2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
こうした中で、諸外国を見ますと、例えばイギリスやカナダの例に見られますように、どのような私的年金に加入しているか、あるいはその組合せによらず同様の非課税拠出が行えるように、一人当たり一定の非課税拠出限度額が設けられている、そういった制度も諸外国においてはあるわけでございます。
こうした中で、諸外国を見ますと、例えばイギリスやカナダの例に見られますように、どのような私的年金に加入しているか、あるいはその組合せによらず同様の非課税拠出が行えるように、一人当たり一定の非課税拠出限度額が設けられている、そういった制度も諸外国においてはあるわけでございます。
報告書の取りまとめの時期につきましては、調査を行った政府税調委員を中心としてこれから取りまとめに向けた作業が進められるところでありまして、現時点で確たることを申し上げることは困難ではございますけれども、六月十日の専門家会合では、出張を行った委員から、諸外国では、働き方やライフコースの多様化が進む中、各種企業年金、個人年金に共通の非課税拠出限度額を設けるなど、働き方によって税制支援に大きな違いが生じないよう
今委員から御指摘ありましたとおり、日本の制度というのは、確定拠出年金、確定給付年金等々について、どういった働き方をしているかということによって制度の利用可能性、また限度額について区々に分かれているわけでございますけれども、先般行った調査によりますと、例えばイギリス、カナダですとかアメリカでは、先ほど申し上げたように、各種の企業年金、個人年金に共通の非課税拠出限度額を設けるといったような横断的な仕組み
なお、アメリカの企業年金につきましては、株価の低迷、金利の低下に伴いまして積立状況が悪化したことから、二〇〇六年の制度改正で積立金の目標を給付債務の九〇%から一〇〇%まで引き上げるとともに、積立不足がある場合は七年で解消すること、給付債務の一五〇%まで非課税拠出を可能とすること、積立金の水準が給付債務の八〇%未満である場合に原則として給付を増額することを禁止するなどの改正が行われたと承知しております
次に、非課税拠出枠のあり方は、ちょっとこれは飛ばします。これは飛ばしまして、次のマッチング拠出の方に移らせていただきます。 非課税枠の範囲であれば、いわゆるマッチング拠出を認めない理由はないのではないか。事業主も拠出する、それに対して被用者、従業員の方も拠出をする。
僕はこれがなぜ大切なのかといいますと、きのうも参考人の高山さんの話の中で、第二点目ということで、非課税拠出枠の年齢別設定というようなことで、年齢の層をある程度区切る中で、やはり年齢の高い人、上の人ほどその切りかえは容易となるということで、非課税拠出枠を高める、こういうことをお話をされておりました。
第二点目、非課税拠出枠の年齢別設定の問題でございます。 日本の企業の退職給付は、御案内のように給付建て制度に偏り過ぎております。昨今、運用環境が厳しい中で、日本の企業財務を直撃させている大きな要因となっております。それが企業の前向きな対応をおくらせて、結果的に日本経済の自律回復ということがなかなか思うに任せない状況になっているというふうに判断をしております。
○宮腰委員 確定給付型の企業年金からの移行についてでありますが、午前中の参考人質疑の中では、退職給付に関して掛金建てに切りかえる企業が現実には多くなってくるのではないか、その際に、非課税拠出枠がちょっと低過ぎる、これも細かく考えてもらいたいというような御意見もありました。